得意先に対し、金銭交付による売上割戻しでなく、金銭を積立て、一定金額に達したときに旅行に招待したとき、会計上の仕訳は、売上割戻し/預り金であるが、申告書上においては、所得に加算し、この積立てによる企業外への現金の流出はないから、留保欄に記載する。当事業年度の決算書には、売上割戻しが計上されたままであるから、翌事業年度の期首において、現金/雑収入の仕訳が必要となり、旅行を行った日に、預り金/現金の仕訳が行われる。この段階では、所得計算上、二度加算されたままである。確定した決算は変更できないから、翌事業年度の申告書において、所得から減算し、翌事業年度申告書作成時には流出が済んでいるから留保となる。