取得指定期間内に買換資産の取得した場合や取得指定期間を経過する日の特別勘定残高に相当する金額は、圧縮特別勘定戻入を行うこととなるが、会計上その仕訳がなければ、申告書上で加算、現金の流入はないから留保である。