過去の事業年度における償却限度超過額は、交換による資産の取得があった場合の圧縮限度額の計算においては、会計上の簿価に償却限度超過額を加え戻して交換差益、圧縮限度額の計算を行う。この作業をしないと簿価を除却すると、所得計算上、二重に消却限度額を損金控除してしまうこととなる。交換取得に伴い、譲渡したり、除却したことにより、当該法人の所有でなくなるから、償却限度超過額は、申告書上で減価償却限度額超過額認容として減算・留保とする。