相互協議の決定理由の開示。 公開日 : 2012年6月20日 / 更新日 : 2016年7月14日 未分類 Tweet移転価格につき、国家間の相互協議が行われることとなった場合には、国家間の密約会談に終わることなく、その決定、事実認定、法解釈、問題点、決定の理由の全てにつき、納税者にそれを附記して通知する必要があると思われる。 「減価償却不足額。」 「便宜置籍船国。」