生活保護をクーポン券や日用品をはじめとする現物支給に変えようとする提案が行われているが、生活保護の支給を受けうる者がしている支出は、衣食住に係るものではない。支払わざるをえない、免れることのできない債務を抱えていることもあるだ。債務の弁済を現物で行うことは、債権者との経済関係からすればありうることではない。生活保護受給者の経済関係を斟酌すれば、現物支給による生活保護は、現実の経済関係からは乖離していると言える。