法人が減価償却費が税務上の償却限度額を超過している場合には、申告書上で当期の所得に加算、減価償却は現金の流出は伴わないから留保である。翌事業年度は、当事業年度末の申告書上の固定資産勘定と当事業年度の決算書上の固定資産期末残高を一致させる必要があるから、翌期首で当事業年度減価償却限度超過分を簿価に加え戻す会計上の仕訳、固定資産/雑収入が必要となる。しかし、契約変更以外の理由で、確定した決算を前期損益修正で修正することができないから、修正後の期首簿価に基づいた減価償却限度額と決算書上の期首簿価に基づいた減価償却額の差額は、翌期の申告書上で、所得に加算し、留保欄に記載する。