法人は、減価償却につき、ゼロから法律が定めた償却限度額までの数値の中から、自由意思に関係なく、損金経理して、それを申告することによって、税法上の所得を得ることとなる。償却不足額については、翌事業年度以降の償却限度額に加算しても、損金としては認められない。固定資産の帳簿価額として、当該不足額は残り、帳簿価額に基づいて償却限度額が計算されることとなっている。法人が、当該資産の耐用年数を伸ばしたという考え方を採用しているのである。