内国法人が海外に特定外国子会社を設立して、特定外国子会社が形成し蓄積した欠損金を内国親法人の所得と通算して申告する者がありうるが、措置法の規定の解釈、適用する以前の前提として、親会社子会社は資本家の内部留保命令に従って、各々設立登記するしないに自由意思がなく、登記をして獲得した経済上の利得を法律上自らの利得としているのであるから、別個の法人であるから、その所得は通算できないと考えられるであろう。租税回避の意図の有無という唯心論や法人格の否認によって対処する問題ではないと言えるであろう。