棚卸資産計上洩れがあった場合には、加算・留保となる。事業年度末日において、仕入勘定から棚卸資産勘定に振替えるときにする仕訳は、商品/期末商品棚卸高であり、新たに現金の流出が行われないからである。翌事業年度に売上先に引き渡されて、売上が建ったときには、減算・留保である。当期末の申告書の所得計算と翌期首の決算書の相違を、決算書に、商品/期末商品棚卸高の仕訳を入れて解消した後、決算書上でその部分に係る翌期の所得計算をすると、期首商品棚卸高(すなわち売上原価)/商品となる。確定した決算を翌期に前期損益修正で修正できないから、この所得計算を申告書上で行うと、所得の減算、振替仕訳に伴って、商品勘定の残高が減るだけで現金の流出はないから、留保である。