税法が認めている棚卸資産の評価方法は、原価法を適用する場合も、低価法を適用する場合にも、個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、最終仕入原価法、売価還元法となっている。 この選定届出書を提出しなかった場合には、最終仕入原価法によることになるから、所得計算上何れかの方法によっているかを決定するしないに自由意思は介在しないことになる。
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税法が認めている棚卸資産の評価方法は、原価法を適用する場合も、低価法を適用する場合にも、個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、最終仕入原価法、売価還元法となっている。 この選定届出書を提出しなかった場合には、最終仕入原価法によることになるから、所得計算上何れかの方法によっているかを決定するしないに自由意思は介在しないことになる。