内部留保の指示を出す資本家は、使用人、第三者に不利益損害を与えた場合には、賠償義務がある。経済的にありえない行為を要求して、取引先、消費者、会計事務所職員から嫌われている経理担当者がいる。しかし、そのありえない指示を出しているのは、オーナー社長である。自由意思に基づく経営責任という語を社会は用いるが、この責任という言葉により、オーナー社長は義務を免れ、経理担当者は、派遣社員のしたこととし、派遣社員の義務とするのだ。