課税実務において、給与所得とされる前までは、一時所得とされてきたことについては、法律に基づかない課税であるから租税法律主義による課税であるとか、信義則に反するとかの主張を行う者がいる。課税を行う側が、ストックオプションを付与する原因となった経済関係を全体化することなく、問題となる事項を全て挙げることをせず、経済関係から離れた恣意課税を行ってきたことが問題であって、行政指導によって課税を行って司法の場に持ち込ませないことに成功したのである。法の適否の土台となる経済関係から乖離していることが問題であって、租税法律主義の問題ではない。課税庁が持ち出した論理の土台となる事実関係の中に一つでも事実と異なる部分を主張すれば、課税は行い得ないものとすることができるにもかかわらず、信義則などというおよそ法律のプロとは思えない唯心論による主張をするから、裁判官に鼻で笑われるのである。