法人税法において、資本等取引につき、法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引及び法人が行う利益又は剰余金の分配(資産流動化法による中間配当を含む)と定義する(法22⑤)。法人の意思ではなく資本家の経済関係を土台にして行われる取引である。資本準備金は、それを原資に配当を行うことができないが、資本準備金を取り崩してその他資本剰余金に振り替えれば資本準備金減少差益を生じさせ、配当を行うことができる。利益剰余金のない赤字法人でも配当を行うことの大義を正当化したのである。自己株式を買い戻して自己資本を減少させ、架空資本に高い価値属性を与え売却し、売却により手にした現金に価値属性を付与して、売却した株式の価値を実体があったと社会に認めさせ、会計上、自己株式処分差益を生じさせる。資本家に配当を与える大義を正当化するのである。商法の改正は国際金融資本家により規定されたものなのである。