一方の企業が、増額更正を受けた後、経済的二重課税が存在するとの方便を認めさせることに成功し、相互協議により、対応的調整を行って他方の関係会社を減額更正させることに成功した場合、当該他方の関係会社にみなし配当を行ったとして課税を行うと二重課税となるのか。一方の企業も、他方の企業も資本家の命令によって、自由意思の介在なく設立登記を経て、労働者からの搾取による利益を享受している各々別個の法人であるから、課税の土台となる経済関係に即した見方をすれば二重課税とはならないであろう。