無形資産の所有権を委託者から移転させることなく、無形資産に基づいて、委託を受けた者に製造を行わせた後、委託者がその製品を買い取って、受託者に販売を行わせない契約を委託製造という。委託者により買取りが行われ、経済関係上、在庫リスクを負わないこととなる。 委託者に買い取られる点は、下請の場合と同じであるが、下請の場合、受託者は、委託者の指揮監督下にあり、委託者が製造に関し自由意思に基づくという属性を与えられた前責任を自由意思に関係なく負わざるを得ないが、委託製造は、下請ほど支配従属関係は強くないと言われる委託者と受託者の経済関係に基づいて、契約により、自由意思のない義務である責任を負わざるを得ない。 例えば、50%を超える株式の所有関係があり、同一の事業者内の取引とみられる場合には、下請法の適用はないとされるが、親子会社間においても下請関係は成立しうるとされる。