更正の請求の記載要領に修正申告書を提出書を提出したこと又は更正処分を受けたことにより、その後の事業年度の所得が減額となる場合には、更正の請求を行うことができる旨があるが、税務調査を受ける前に修正申告を行った場合には、更正の請求云々の問題となりうるが、税務調査を受けた後、修正申告を行う場合や、税務調査に基づいて更正処分が行われた場合には、その後の年度において、所得が減額となることを国際金融資本の使用人である税務調査官において知りうるわけであるから、これは、国税通則法24条に基づいて国際金融資本が税務署長を使用して職権で更正する事項ではないか。