相互協議を行い得るか否かは、租税条約、移転価格課税の規定に適合しない課税か否かによるものではない。相互協議を行い得るか否かは、親子会社各々が現実に既成事実として経済的に二重課税を受けていると言い得る経済関係を有しているか否かである。よって、相互協議を行い得る取引は、無制限ではないということになるであろう。