海外子会社からの高額買入、高額ロイヤルティにつき、増額更正を行った場合、契約上の取引金額と課税庁が主張する取引金額との差額については、仕入債務とは別個に、現金の贈与があったとして、当該差額は寄附金に該当すると理論構成を行う者がいるが、当該支出の原因となった経済上の事実関係に鑑みれば、現金の贈与というのは、原因となった経済的事実からかけ離れており、増額更正によって私法上の契約金額を変形させるものではなく、当該支出はあくまで債務の弁済である。資本家は労働者からの搾取金額を減額しない。契約金額と課税庁主張の金額との差額も仕入であり使用料、手数料である。税務上の仕入金額、使用料金額、手数料金額が変わったにすぎない。