非居住者に支払った利子や配当につき、租税条約により免税とされていたり、租税条約に定める限度税率が所得税及び租税特別措置法よりも低い場合には、復興特別所得税の源泉課税は行われない。搾取による利得を受けながら課税を免れているのである。支払った法人の側も所得を削減できる。ここでも、大企業優遇税制が看て取れる。