源泉所得税の納期の特例廃止。 公開日 : 2012年6月11日 / 更新日 : 2016年8月9日 未分類 Tweet4月の税法改正により、24年7月1日以後に支払義務を生ぜじめた給与につき、その源泉所得税の納期限が、現行の1月10日から1月20日となる。 「業績悪化と使用人賃金。」 「合理的とは、実体のない観念である。」