調査において、消費税個別対応方式を採用した場合の、課税売上に係る仕入、非課税売上に係る仕入、課税売上非課税売上に共通する仕入の区分について誤りを指摘された場合、一括比例方式による仕入税額の算定が行われうるのではと考える者もいるようであるが、課税事業者が、申告書類に記載して申告することにより消費税法上の経済関係を確定させたものを、課税庁が、課税事業者の現実の経済関係から離れて力づくで一括比例方式で課税することは、消費税法の土台となる課税事業者の経済関係上、簡単にはできないから問題として成立しえないのではないか。