過大役員報酬、過大役員退職金、移転価格税制において、経済関係における前提条件が類似すると考えた別の法人と比較して、役員報酬、退職金、移転価格を算定し直し、所得金額を算定し直すということが行われる。調査によるテストを経ていない比準法人に、あるべき姿としての属性を与え更正処分を行っている。所得金額については、個々の経済関係毎に、事実関係を全体化して当該法人にとって、それは支払わざるをえない価格であるのか、支払を受ける側は、支払う側の労働者から搾取しうる経済関係にあるのかということに基づいて分析する必要がある。これは、当該法人に特別の属性を与えて経済関係上有利に扱うこととは異なる。