国税通則法の改正により、税務署長は、実地調査の結果、更正処分を行わないこととした場合にも、書面にてその旨を納税者に通知することとなった(国税通則法74条の11)。資本家と納税者の間の一方的な権力関係に鑑みれば、調査の結果処分しないこととなった場合にも、調査が終了し、経済関係の変形することがないことを通知する必要がある。