平成24年4月1日以後の課税期間から、課税売上割合が95%以上の課税事業者は、仮払消費税の全額を仕入控除することができないこととなったが、この控除できなかった仮払消費税については、法人税法上、損金としうるが、資産に係る控除対象外消費税は、損金経理が要件となった。費用損失として計上するしないに納税者の自由意思は介在しないこととなった。
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平成24年4月1日以後の課税期間から、課税売上割合が95%以上の課税事業者は、仮払消費税の全額を仕入控除することができないこととなったが、この控除できなかった仮払消費税については、法人税法上、損金としうるが、資産に係る控除対象外消費税は、損金経理が要件となった。費用損失として計上するしないに納税者の自由意思は介在しないこととなった。