生活保護法4条は、親族による扶助が受けられうる場合には、それが優先されるというだけで、親族による扶養が義務づけられとまでは読むことができない。生活保護を申請したことを理由として、親族の生活関係、資産の所有について調査を行うことが無制限に行えるとすることと読むことはできないであろう。現実には、家族という生産関係、経済関係を離脱した者があるし、生産関係、経済関係を暴力により維持させてきた家庭も存在する。こうしたことにより、要受給者が餓死している現実がある。扶養義務は、こうした者について、資本家を頂点とし、各家庭そ支部とする生産体制に閉じ込めることに他ならない。資本家は、教育勅語、結婚十則、家督制度を媒介に、内部留保を蓄積していくのである。