税務通信3216号によると、医療法人がコンタクトレンズ販売会社である関連会社に支出した広告宣伝費が寄附金に該当するとの東京地裁があったとのことである。関連会社の折り込みチラシに係る費用を医療法人が負担したのであるが、チラシには医療法人の名前が記載されていなかったとのことである。名前の有る無しというよりは、医療法人に係る広告宣伝という役務の提供がなかったという経済上の事実関係の不存在が寄付金とされた理由としてみる必要がある。