平成23年税制改正により、貸倒引当金の損金算入限度額は、一部の法人を除き、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から経過措置はあるが、損金算入が認められないこととなった。この一部の法人の中には、労働者が搾取されている中小企業者だけでなく、搾取してきた銀行、保険会社その他これらに準じる法人が含まれるとされているのだ。「その他の」ではなく、「その他」となっているから特別扱いを受ける法人の数は、決して狭い範囲の者ではないのである。