平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産については、償却方法の届出をしていない法人は、定率法の償却率は、定額法の償却率の2.5倍したものから、2倍したものに償却率が引き下げられる。これだけ見ると、大企業にも負担を求め、全く不公平な税制ばかりにはなってはいないとお思いの方もいるかもしれない。しかし、償却の速度を遅くさせただけで、トータルの償却額は同じである。内部留保の速度が遅くなるだけで減価償却によるトータルの内部留保金額できる金額は変わらないのである。問題にする必要があるのは、減価償却ではなく、減価償却とは別枠の税の減免である大企業に有利となっている税額控除の方である。