役員給与の減額改定事由として、経営数値が悪化していなくとも、経営状況の悪化により利害関係者、すなわち、株主、債権者、取引先との関係上、減額せざるをえない場合、減額改定事由に該当し、定期同額給与に該当する旨、記載されている。確かに、経営数値等の現象のみでは経営成績の悪化下か否かは看て取れない。しかし、当該法人に投融資を行っている金融資本家に経営成績に関係なく、労働者から搾取して内部留保を蓄積するように命じられる。株主=役員の同族会社であっても、資本家共通事務委員会を通じて他の資本家から労働者から搾取して内部留保する命令が下される。役員給与は経営成績によって自由意思で決められるものではないのである。