平成23年12月の税制改正により、所得金額の大きい大企業ほど有利な計算式となっている一般寄附金の損金算入限度額の算式が、従前の {(期末資本金等の額×2.5/1000)+(所得金額×2.5/100)}×1/2から、「×1/2」の部分が1/4となったのである。しかし、特定公益増進法人等への寄付金損金算入限度額が、一般寄付金損金算入限度額の縮減分だけ拡充されてしまったのである。