中小企業投資促進税制のデジタル複合機の税額控除の要件が、平成24年4月1日施行の税制改正により、従前の1台あるいは複数台で120万円以上から1台120万円以上となった。このことは、資本家が、中小零細企業に、企業規模の大小、業種にかかわらず、事業を行うに当たって必需品であり、贅沢品ではないデジタル複合機の購入について、資金援助を停止したことになる。