他国の課税当局が、日本の国外関連者に対し、独立企業間価格に基づいて取引があったとみなして当該関連会社について増額更正を行った場合、当該日本企業の所得にについても、その独立企業間価格による取引があったものとみなして調整すること、例えば、減額更正することを対応的調整と呼んでいる。当該日本企業が、減額の更正の請求をして、減額した所得を国外関連企業に返還することとした場合には、その返還することとした金額を国外関連者に対する未払金とするとしている。これに対し、日本の法人が国外移転所得金額の全部又は一部を合理的な期間内に国外関連者から返還を受ける意思のあるなしに関わりがなく、国外関連取引に係る債権債務の額を変更することなく所得に加算・社外流出として取り扱うよう指示して日本企業の方便を封じている。益金計上するしないに自由意思がなく、益金計上によって税法上の利益の獲得者となるのであって、国外返還所得の返還を受け、これを益金計上をした場合に、その年度において、この金額を申告減算・流出とすることとするとの指示を出している。