利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書(別表5(1))を見ると、受取配当金の金額を含めたところの繰越利益金、交際費を流出した後の繰越利益金、平成18年商法改正前は、利益処分により翌事業年度において支払うこととなる配当金、改正後は当期に支払った配当金を控除した後の繰越利益金が記載されているだけで、この別表5(一)を見ただけでは、利益積立金の中に受取配当金は含まれているのか、交際費は含まれていないのか、配当金はいくら支払ったのかがわからない。別表4を見れば受取配当金が減算流出となっているが、利益積立金、すなわち内部留保に該当するにもかかわらず減算流出とされていることがわからない。別表5(1)に繰越利益金の明細の中に受取配当金が記載してあり、利益積立金であることを知れば、内部留保であるにもかかわらず、所得から減算されている理由が、大企業以外の納税者から問われ、資本家は、減算の理由が方便であるから知られては困るから答えられないのである。内部留保の構造を明らかにできないから、利益積立金の積立金の内訳については、記載を要求しないのだ。