不服申立て、司法の場において理由を差し替えるという行為は、資本家側の経済関係のみを採り上げ、資本家の方便を用いて、経済関係の全体化を放棄し、性急に経済関係を変形、確定させることである。差し替えられた理由も、新たに持ち出した理由も方便ということになりうる。 理由とは、実体のない目的や意図のことではない。処分を発動せざるを得なくなった機会たる動機でもない。知の土台となる事実関係の存在がある。知にのみ基づいて処分をするのではなく、処分は事実関係の確定を経て行われるのである。調査理由、確定した全ての事実関係、当該法律行為をせざるを得なかった原因たる経済上の事実関係、法解釈、法への包摂、結論を含む、当該処分に至る過程である。 申告書記載の事実を土台に問題提起し、調査理由を確定する。調査を行い経済上の事実関係の全てを把握する。知る。把握した事実を基に全ての把握した事実に実体があるかを調査し、事実関係を確定する。