法人税の申告書上において、前払費用認容、減価償却超過額認容というように認容という語が使用されることがある。法人税の実務においては、例えば、前期においては所得計算上損金として認められなかった費用が、当期の決算書上は、費用として処理していなくとも、法人の所得計算上は、損金として認められるものを認容と言っている。