前事業年度に、申告調整で、例えば、未払交際費につき、決算書上は何も処理を行わず、「交際費認定損 減算・留保」という処理を行ったとする。

しかし、当期首現在、前事業年度に申告減算した交際費とそれと同額の未払費用が、計上されていないから、それを商法上確定した決算として認めさせてしまっているから、当該事業年度で、当該交際費を現金で支出した時に、現実の経済関係社会関係上は、当該交際費は役務提供を受けたのは前事業年度であるから、所得計算上も前事業年度の損金であって、当期に支出してことは、債務の弁済であるにもかかわらず、交際費(貸)現金という仕訳を起こさざるえない。

支出した日の属する年度で再度損金にしてこれを当期で申告調整をせずに放置したままにしてしまうと、法人の所得計算上、損金の前期と当期と二重計上してしまうこととなる。よって、先ず、税務計算上は、その前提として、当期の決算書に追加仕訳を入れて税額の土台となる所得計算と決算書を一致させる必要がある。

(借)交際費(貸)未払費用という仕訳と(借)未払費用(貸)交際費という2本の仕訳である。

前期の経済関係上のことであって、契約変更による経済関係の変形ではないから、この仕訳と同じことを決算書で前期損益修正を行わずに当期の申告書のみで行うとすると、加算、そして、上の仕訳からみると、当期においては未払費用の減で現金の流出はないから、留保である。決算書だけを使用して税務上の当事業年度の所得を算定してみたと仮説を建て仕訳を起こせば、巷間の書籍の執筆者が知識を有していないと経済関係取引についても、所得の計算という税務署との経済関係上、申告書において加算する必要があるのかそれとも減算する必要があるのか、それは、留保なのか流出なのか推論することができる。