労働者からの搾取や解雇を円滑に行うことに成功した持株会社、それを少ないコストで行うことを可能にした株式交換、株式分割、三角合併、これらを税制面から支えた再編税制、受取配当の益金不算入。日本企業が海外の軽課税地域に持株会社を設立し、持株会社が株式を一定割合所有する子会社(これを被統括会社といっている)が租税回避目的でなく事業目的があれば、つまりは、方便を認めさせることに成功すれば、この被統括会社から受けた配当金については、タックスヘイブン地域で無税又は軽課税であることに加え、益金不算入とされ、受取配当を根拠とした留保金課税も課されえないという平成22年改正の搾取促進税制が先月の24年3月決算法人から適用となった。 併せてこれらに係る租税条約、租税協定も改正された。生活保護受給基準制限と扶養義務の強化といい、財閥の復活、植民地化促進税制、戦時体制への突入である。