税務訴訟の場合、更正処分の適否に係る立証責任が、納税者と課税庁のどちらの側に存在するのかが問題とされることがある。更正処分に係る経済関係、法律関係は、課税庁側を所有する金融資本家の一方的な権力行使という関係からみれば、更正処分が事実関係に即して適法であることを証明することは、自由意思の介在する責任ではなく、行わざるを得ない義務であろう。学問上、課税庁の立証責任という語が用いられているが、課税庁と納税者の経済関係、その上の法律関係に鑑みれば、課税庁の立証義務ということになるであろう。
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税務訴訟の場合、更正処分の適否に係る立証責任が、納税者と課税庁のどちらの側に存在するのかが問題とされることがある。更正処分に係る経済関係、法律関係は、課税庁側を所有する金融資本家の一方的な権力行使という関係からみれば、更正処分が事実関係に即して適法であることを証明することは、自由意思の介在する責任ではなく、行わざるを得ない義務であろう。学問上、課税庁の立証責任という語が用いられているが、課税庁と納税者の経済関係、その上の法律関係に鑑みれば、課税庁の立証義務ということになるであろう。