経営者は、資本家、当該法人に貸付けを行っている債権者からの命令に応じて労働者の賃金を搾取し、労働者を搾取している法人は、別の大企業の株主となり、出資している先の法人で搾取の命令を発している。搾取を行っている当該法人の株主になっているのも、貸付けを行っているのも、又、別の大企業である。このように、互いに株式を持ち合い複数の法人の労働者を搾取し、労働者は、勤務先の株主と勤務先法人に貸付けを行う債権者と複数から搾取を受けている。こうした構造があるがゆえに、配当金の益金不算入をはじめとする大法人優遇税制が批判されるのだ。