4月16日に復興特別所得税について、国税側より発表があった。新たに課税を行うのことを含め、課税が納税者に一方的に権力を行使する関係を形成しているから、現実に当該課税が震災復興に充てられたのか、全ての使用実績をブルジョアの共通事務を司る国家は、納税者に開示する義務がある。大企業を含めて担税力に応じて課税し、現実に復興に充てられたのであれば、人民の生存に必要とされる経費の負担であるから論理的に矛盾はない。しかし、現実には、ありとあらゆる方便を使って税金の使途は隠蔽される。福祉費用が削減され税金がs法人税法、租税特別措置法、消費税法上の大企業への補助金や多額の軍事費の支出に充てられているという既成事実がある。株式配当や投資信託の分配金、譲渡益に復興特別所得税という名目でブルジョア経費を課税することは担税力、搾取利得の所有、生産関係の所有から成立しうる。生活費である労働者の給与に課税することは、労働者にブルジョアが雇用する技師の経費を負担させることであり、生産関係に矛盾する。震災にあった者を利用すれば、唯心論を行使してブルジョア経費を負担する格好の方便となるのだ。