税法の分野では、疑わしきは納税者の利益か、国庫すなわち国際金融資本の利益かという問題がある。
金融資本に所有された課税行政側は、納税者に対し、一方的に権力行使を行うという金融資本との事実関係から、疑いがあるだけでは処分を行いえないこととなる。
疑いだけで処分できたら、唯心論課税すなわち恣意課税である。
課税庁は、課税しうる事実の存在、土台が必要となる。当該事実関係を確定させる必要がある。
既成の経済関係事実関係から問題提起し全体化して、それらを調査確認し、法を探し仮説(前提事実)を建て法を既成事実から問題提起し立法されるまで及び当該事案に係る処分時における経済関係社会関係並びに国内外の経済関係社会関係を全体化して解釈することにより当該法の適否しうるかを探る。
納税者が行った問題提起により、課税庁自身が行った、ブルジョア国家の職務命令に基づく納税者の既成の事実関係の探究把握から法律の適用しうるかの推論までの過程によって処分をすることにつき、納税者からの問題提起を含めたところで当該事案の事実確定、法解釈適用を全体化してみた場合、行政自らのなす処分根拠に、行政自らが行ってきた過程に原因まで遡ることをしつくしていなかったり事実に即していない、事実関係を全体化していない目的論すなわち方便となりうる部分がありうると知ったとき処分を行うことを踏みとどまることをせざるを得ない。
確信という唯心論を崩すのではない。
問題提起の全体化を崩すかに見えるが、その土台にある事実関係の拾い上げの全体化を崩すのだ。納税者は、このような課税庁が処分を行うことを踏みとどまることをせざるを得ないところまでの行政庁、司法との関係を形成すれば足りるのであって、課税庁と納税者とでは、立証する程度に差異があることとなる。