米アマゾンは、委託された日本法人が現実には支店であるとして2003~2005年を含む事業年度の法人の所得税について追徴課税が行われ、後に取り消されたという事例がある。恒久的施設とは、支店、事務所、事業所、出張所、工場、倉庫業者の倉庫、鉱山・鉱石場等天然資源採取場所、建物の据付け、組立て等建設作業等に係る役務の提供で1年を超えるもの、非居住者について、その事業に関し、契約を結ぶ権限がある者で、常にその権限を行使する者や商品在庫を保有し、その出入庫管理を代理で行う者、注文を受ける代理人(独立した事業者は含まない)のことをいう。恒久的施設を有しない外国法人は、日本国内にある資産の運用によって生じた所得のみ課税であるが、恒久的施設を有する外国法人は、日本国内で生じた全ての源泉所得について納付義務がある。