固定資産税や印紙税についての賦課決定通知書であっても、賦課決定が一方的な権力関係に立脚した処分であるから、事実関係を調査したところにより、当該決定の根拠を記載せざるをえないのである。これらの税金についても、指導に持ち込ませず、決定通知書を発行させればよいのである。例えば、印紙税について、根拠条文が存在しない推計によって課税しましたなどとは決定通知書には記載できないのである。ホテルなどの現金商売などでは、宿帳等を照合しながら売上を確認しているのであるから、当該ホテルを使ってセックスをした客にホテルから領収書の「交付」があったか否かを確認して回わって課税せざるを得ないのである。それだと課税が困難になるから、唯心論を行使して、これに署名をして指導に従えば、ペナルティを10%にしてやってもいいぞと言ってペテンにかけるのである。最終決定と納税者の応じた慫慂の内容とが一致しているとは限らないし、調査時間という限られた社会的制約の中で問題事項について納税者が全て知りうることなどできない。納税者が更正を予知したかどうかなどは課税側の方便である。課税側に権利があるとすれば、それに相応する義務も存在する。納税者の側に権利があるとすれば、納税者に義務が付加される。納税者憲章などという甘いものに飛びつくことは、課税側の思う壺なのである。