税務調査終了後、修正申告を慫慂してきたら、これに応じたら、当該慫慂行為は行政指導であるから、法律審査に馴染まないとして、ブルジョア権力装置たる裁判所に、争訟の場で却下されうる。ではどうすればよいかというと、更正処分をしてもらうように仕向ければよいのである。お土産を渡す行為も、現実には、ブルジョア国家との経済関係社会関係から渡すにしろ、調査方法に問題がなければ、納税者が選択したこととして、修正申告したものとして、お土産を持ち帰ってしまうのである。
ではどうするか。調査官の問題提起に沿って予定どおり調査させて更正処分をするように仕向けるのである。更正処分とは、一方的権力関係に基づく行為であるから、事実関係を調査したところにより理由(課税の原因事実、根拠条文、法解釈)を記載せざるをえなくなるのだ。違法又は問題点の確認がしつくされていない調査によったこと、根拠のない方便に基づく推計課税や、税金を取らんがための方便を書くことはできないのだ。更正処分は、公定力の伴う行政行為であるから、裁判で争うことができてしまうのだ。
裁判所は、権力装置であるから納税者の味方をしてくれない。しかし、調査官は、ブルジョアから国家を通じて徴収方法の拙さからくる徴収の滞りを叱責されるのだ。裁判で時間を要すると困るのである。更正処分通知書が事実と相違して場合や法律上の解釈が誤っていると思考したら、何度でも、裁判所を媒介に処分を取消させて調査させて処分をやり直させればよいのである。現実に争訟を提起するかどうかは、後に決めることであるが、このような計画でいると調査官に伝えたらどうか。兎に角、調査官に「指導」に持ち込まさせたら負けである。