平成24年税制改正大綱において、法人の関連者に対する純支払利子の額が、調整所得金額(当期の所得+純支払利子+減価償却+受取配当金益金不算入額等に貸倒損失等の特別損益を加減にたもの)の50%を超えた場合の超えた部分の金額について損金に算入しないということが提案され、過少資本税制が併せて適用されうる場合には、両制度の損金不算入金額の内、いずれか多い方の金額が損金不算入となるというものである。ここでいう過少資本税制とは何か。外資系企業は、親会社等から出資を受け入れるのではなく、借入れを行うことにより、国内において当該借入金に係る利子を損金として控除し、国内の所得を圧縮することができる。支払利子について源泉徴収を行っても、支払利息を損金に算入した分、法人の所得は圧縮されるのである。しかし、支払利子を受け入れる親会社の所在地国が軽課税国であれば、企業グループトータルでも租税コストを軽減することができる。これに対し、平成4年の税制改正により、総負債÷自己資本が3倍を超えている場合には、その超過額に対応する分の支払利子を亜損金に算入しないとする過少資本税制が創設されたのである