複数の都道府県に支店が所在する法人等では、特に都道府県民税若しくは市町村民税の納付書について、国税の納付書と違って、その納付金額合計の数字の頭に¥マークを付けるのかどうかわからない場合が多い。このような場合には、¥マークを一度書いてしまった後書いてはならないと知った場合、取り返しが付かなくなるから、¥マークを付けずに、納税者に手渡しして、納税者には、金融機関の納税担当者のアドバイスを聞いて必要であれば書いてもらうという手順を踏んだ方がよいと思われる。申告書提出直前になって税額が変更になったり、納付書を書き損じたことにより納付書が足りなくなった場合に、申告ソフトに整理番号、取りまとめ機関、市区町村コード等を入力してPCソフト作成した納付書であっても、よほどのことがない限り、金融機関、課税機関の双方とも受け付けてもらえる。また、汎用の納付書等、納付書自体に整理番号の記載がなく、納税者が記入することとなっている場合、整理番号がわからない場合には、そこは空欄であっても、申告書を提出するわけであるから、納税者において申告納税が行われれば、それはきちんと了知されるのである。