法人が修正申告を行うに際し、法人税申告書別表一(一)の右下の決算確定日はどうなるのかという疑問を持つ方もいるかもしれない。法人税の確定申告は、法人の確定した決算に基づいて作成される(法74条)のであるから、法人の決算は既に確定しており、修正するのは、税務申告のみである。税務申告が修正によって確定したから、修正確定申告という表題で申告しているのである。決算確定日は飽く迄、当初申告において同欄に記載した日付である(現実に株主総会を開催している法人以外は、一部の例外を除き、宗教に則って確定日を決めていることが多い。)。当初申告で既に記載しているから、そこは空欄で差し支えない。