仮払金勘定の構成比率が高い場合には、税務当局は、仮払金勘定の中に関係会社の売上、仮受金勘定に関係会社の費用損失が含まれているのではと推論するのである。つまり、関係会社が、その売上を親会社を相手方とする仮受金勘定に振り替え、その費用損失を親会社を相手方とする仮払金に振り替えた上で、親会社の側にも、それぞれ同額の仮払勘定、仮受金勘定を建て、親会社、関係法人は共に、それぞれの期末に仮払残高と仮受金残高を相殺しているという推論を行うのである。