法人税法の分野では、益金、損金という言語が用いられることがある。法人税法22条2項は、「内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事実年度の収益の額とする」と規定する。法人税法も、所得税法と同様に、実現した利益のみが所得であるという立場を採用し、未実現の利得を課税しない立場を採用している。有価証券であろうと、棚卸資産であろうと、固定資産であろうと全ての資産に、価値という属性はなく、時価とは所詮はブルジョアが経済社会に認めさせた金額にすぎないから、未だ契約及び引渡していない資産につき、ブルジョアの内部留保不足からくる気まぐれや思いつきによって、所得をフィクションされたのでは納税者としたはたまったものではないであろう。