所得税の事業所得者等で基準年度の課税売上が1,000万円を超えたり、過去に課税事業者の届出を提出するなどして、今回申告する年分の前年分から消費税課税事業者となっている者が、税理士会計士等に消費税の計算を行わせた場合には、その計算に係る報酬も事業所得等の必要経費となるから経費に算入することを忘れないようにしたい。
公開日 : / 更新日 :
所得税の事業所得者等で基準年度の課税売上が1,000万円を超えたり、過去に課税事業者の届出を提出するなどして、今回申告する年分の前年分から消費税課税事業者となっている者が、税理士会計士等に消費税の計算を行わせた場合には、その計算に係る報酬も事業所得等の必要経費となるから経費に算入することを忘れないようにしたい。